酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習のご案内 ~東京労働局長登録 衛第27号(登録満了日:2024年3月30日)~
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とは |
「酸素欠乏危険作業主任者」とは、トンネルや下水道などの酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業で、①酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮し、②作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、③測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具または設備を点検、④空気呼吸器等の使用状況の監視を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、別表第18第25号、同施行令第6条第21号、別表第6) 《注意》労働安全衛生法第76条の改正による、技能講習の名称変更について 第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、平成16年4月1日以降、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習と改称されました。なお、講習のカリキュラム時間等については従前の通りです。 平成16年3月31日までに第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了された方に関しては、改正後はそのまま新名称の講習に移行されますので、携帯されている修了証の書換え、又は再発行手続きは必要ありません。 《附記》第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習となっています。 |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している酸素欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 講習会の開催日程です。 | |||||||||||||||||||||
受講を希望される「日程」欄にある”詳細”をクリックすると、日時、会場、受講料等がご確認頂けます。 受講資格、日時、会場、受講料等を必ずご確認頂いた上でお申込ください。 お申込み頂く場合は「日程」欄の日付をクリックすると、引き続きお申込み方法の選択が行えます。 | |||||||||||||||||||||
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日 程 |
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※詳細をクリックすると日時、会場、受講料等が表示されます。再度クリックすると詳細情報は閉じます。
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説 明 | 「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」とは、トンネルや下水道などの酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業で、①酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮し、②作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、③測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具または設備を点検、④空気呼吸器等の使用状況の監視を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の21号、同別表第18の25号) 《注意》労働安全衛生法第76条の改正による、技能講習の名称変更について 第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、平成16年4月1日以降、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習と改称されました。なお、講習のカリキュラム時間等については従前の通りです。 平成16年3月31日までに第2種講習を修了された方に関しては、改正後はそのまま新名称に移行されます。なお、そのための修了証の書換え、又は再発行手続きは必要ありません。 《附記》第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習となります。 | ||||||||||||||||||||
受講資格 | ※受講資格区分は平成24年4月以降の講習会から適用。それまではA区分のみ。 A区分:特に無し B区分:①日本赤十字社の救急法の講習を修了し、救急員認定証を受けた者 ②平成10年3月31日までに日本赤十字社の救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者 ③平成6年12月31日までに日本赤十字社の救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者 | ||||||||||||||||||||
カリキュラム | (1)学科講習 | ||||||||||||||||||||
その他 | ※実技日程はお申し込み後、受講票でお知らせします。 |
酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 何種?
2種は酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険性がある場所での作業、1種は酸素欠乏症の危険性がある場所での作業を指します。 当協会の講習は2種の作業者が対象ですが、この講習には1種の教育内容も含んでいます。 詳しい区別は酸素欠乏症等防止規則第2条をご確認ください。
酸欠作業主任者試験の合格率は?
講習と修了考査で取得できます。 合格率は、ほぼ100%。
酸欠作業主任者の責務は?
作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
酸素欠乏危険作業主任者の酸素濃度は?
酸素欠乏危険作業に係る業務は、特別教育を受けた者が行い ます。 酸素欠乏危険作業を行うときは、爆発、酸化等の防止の ために換気することができない場合又は作業の性質上換 気することが著しく困難な場合を除き、換気して、その 作業場所の酸素濃度を 18%以上に保つようにしなければ なりません。