良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

解答: b

111F3の解説

患者についての権利を規定しているのがリスボン宣言である。
①良質の医療を受ける権利
②選択の自由の権利
③自己決定の権利
④意識のない患者
⑤法的無能力の患者
⑥患者の意思に反する処置
⑦情報に対する権利
⑧守秘義務に対する権利
⑨健康教育を受ける権利
⑩尊厳に対する権利
⑪宗教的支援に対する権利
の11項目からなる。
a ⑩に含まれる。
b 誤り。①に含まれそうなものだが、予防接種に特化した記載はない。
c ②に含まれる。
d ③に含まれる。
e ⑦に含まれる。
※「問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため、正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する」という扱いになった。
※リスボン宣言全文を暗唱でもしていない限り自信をもって正答はできない。たしかに必修で出題すべき問題ではない。

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か
良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

  • アプリの特徴
  • メンバー紹介
  • 料金プラン
  • ブログ
  • WEB版
  • 良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か
  • 良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

  • ホーム
  • WEB版トップ
  • 第107回看護師国家試験 午前32

第107回国家試験 午前32

良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。

  • リスボン宣言
  • ヘルシンキ宣言
  • ジュネーブ宣言
  • ニュルンベルク綱領

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

年度別

令和3年度(第111回)

令和2年度(第110回)

令和元年度(第109回)

平成30年度(第108回)

平成29年度(第107回)

平成28年度(第106回)

平成27年度(第105回)

平成26年度(第104回)

平成25年度(第103回)

平成24年度(第102回)

平成23年度(第101回)

平成22年度(第100回)

平成21年度(第99回)

平成20年度(第98回)

平成19年度(第97回)

分野別

必修問題

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進

健康支援と社会保障制度

基礎看護学

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

在宅看護論

看護の統合と実践

全問ランダムで解く

『基礎看護学』では、看護や健康の概念・看護技術・看護の役割など、幅広い範囲から出題されます。図や表、視覚素材(写真)などから『見て判断する』ことが求められる問題もみられます。また、必修問題で基礎看護学が占める割合は高く、全体的に難易度は易しいため得点につながりやすい分野でもあります。そしてどの科目にも通じるため、実習の前に基礎看護学の過去問題を押さえておくと、国家試験対策と実習対策が同時にできますよ。まずは、基礎看護学の範囲を確実に押さえていきましょう!

問題1

インフォームド・コンセントが最初に提唱されたのはどれか。

  • 1. ヘルシンキ宣言
  • 2. リスボン宣言
  • 3. ジュネーブ宣言
  • 4. アルマ・アタ宣言

解答の上にマウスを合わせると解答をご覧いただけます

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

現在の医療を取り巻く考え方の変遷を大きく押さえておきましょう。

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

  1. ◯…1964年、世界医師会は医学研究にかかわる患者の人権擁護を目的とした『ヘルシンキ宣言』を採択し、1975年には、インフォームド・コンセントが不可欠であると明確にした改正案を採択した。現在では、医学研究だけではなく医療行為全般にわたる倫理的指針として用いられている。
  2. ×…1981年、世界医師会は『患者の権利に関するリスボン宣言』を採択し、良質の医療を受ける権利・選択の自由の権利・自己決定の権利・情報を得る権利等11の原則が提唱されている。
  3. ×…1948年、世界医師会総会で規定された医の倫理に関する規定であり、ヒポクラテスの誓いの倫理的精神を現代化・公式化したものである。
  4. ×…1978年、世界保健機構(WHO)は、世界中のすべての人々の健康を守り促進するため、プライマリ・ヘルス・ケア (PHC) の大切さを明確に示した。

問題2へ

患者の権利に関する法律や宣言について、知識を深めたい方は多いのではないでしょうか。また、看護をするうえで、患者の権利や尊厳、プライバシーについて考えたことのある看護師もいるでしょう。

世界には患者の権利に関する法律や宣言が数多くあります。この記事では、リスボン宣言や患者の権利章典などを詳しく解説。看護の現場における患者の権利擁護についても説明しているので、ぜひご一読ください。

目次

  • 1 患者の権利とは
  • 2 患者の権利に関する歴史
  • 3 患者の権利に関するリスボン宣言
    • 3.1 リスボン宣言における11原則
  • 4 日本には患者の権利に関する法律がない
  • 5 患者の知る権利と自己決定権
    • 5.1 インフォームド・コンセントとは
    • 5.2 インフォームド・コンセントを行う理由
    • 5.3 インフォームド・コンセントが難しいケース
  • 6 看護師は患者の権利擁護者
  • 7 まとめ

患者の権利とは

患者の権利とは、おもに医療を受ける人の権利のことです。患者の権利には、法律で定められたものもあれば、拘束力のない宣言もあります。

患者の権利に関して明記したものは、アメリカの「患者の権利章典」、イギリスの「患者の権利憲章」などが有名です。

患者の権利に関する歴史

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

世界では、1940年代から患者の権利の確立に向けた動きがありました。以下では、患者の権利に関する宣言を時系列に沿って紹介します。

・1947年:ニュルンベルグ綱領
人間を被験者とする研究(人体実験)に関する一連の倫理原則をまとめたものです。
第二次世界大戦後、戦争犯罪の責任を問うために行われたニュルンベルク裁判の一環として、「医者裁判」が開かれました。「医者裁判」では、戦争中に非倫理的な人体実験を行ったドイツの医師たちが裁かれています。ニュルンベルグ綱領は、この「医者裁判」をもとに生まれました。

・1948年:ジュネーブ宣言
1948年9月の世界医師会総会で採択された医師の倫理に関する宣言のことです。
医師の職業倫理について書かれている「ヒポクラテスの誓い」を現代化しています。ジュネーブ宣言は1968年、1984年、1994年、2005年、2006年、2017年と、時代にあわせて何度も改訂されています。

参照元:日本医師会 – WMAジュネーブ宣言

・1964年:ヘルシンキ宣言
ニュルンベルク綱領の明文化を受けて、1964年の世界医師会総会で作成されました。
正式名称は「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」です。

参照元:日本医師会 – ヘルシンキ宣言

・1973年:患者の権利章典
1973年にアメリカ病院協会(AHA)が採択した文書です。患者の権利章典によって、「インフォームド・コンセント」 という言葉が大きく知られることとなりました。2003年には患者の権利章典(Patient’s Bill of Rights)を、治療におけるパートナーシップ(The Patient Care Partnership)に置き換えています。

・1975年:東京宣言
1975年10月の世界医師会総会で採択された宣言で、正式名称は「東京宣言―拘留および監禁に関連した拷問およびその他の残酷、非人道的または品位を落とす扱いまたは処罰に関する医師のための指針」です。

・1981年:患者の権利に関するリスボン宣言
世界医師会が患者の権利に関して宣言したものです。日本は詳細は次項で解説しています。

・1991年:患者の権利憲章
イギリス政府による患者の権利に関する公式文書です。
患者の権利憲章はのちにNHS憲章に置き換えられています。NHSとは、イギリスの国営医療サービス事業である国民保健サービスのことです。

・2017年:ジュネーブ宣言が更新
アメリカのシカゴで開かれた世界医師会総会によって、6回目の改訂が行われました。
「患者の自己決定権や尊厳を尊重する」といった患者の権利や、「患者の健康とウェルビーイングを第一に考慮する」といったことが明記されています。

今よりさらに良い環境で働けるよう
キャリアアドバイザーが全力でサポートします

\今すぐ1分で完了/

患者の権利に関するリスボン宣言

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

患者の権利に関して、世界医師会(World Medical Association:WMA)が宣言したものが「患者の権利に関するリスボン宣言」です。日本では患者の権利に関するリスボン宣言のことを、「患者の権利宣言」と呼ぶこともあります。

患者の権利に関するリスボン宣言は、1981年9月/10月にポルトガルのリスボンにおける第34回WMA総会で採択されました。その後、1995年9月にインドネシアのバリ島における第47回WMA総会で修正され、2005年10月にチリのサンティアゴにおける第171回WMA理事会で編集上修正。そして、2015年4月にノルウェーのオスローにおける第200回WMA理事会で再確認されています。

患者の権利に関するリスボン宣言では、医師は自らの良心に従って患者の最善の利益のために行動すべきであると述べられています。また、それと同時に患者の自己決定権と正義を保証するためにも、それと同等の努力を払わねばならないとしています。

患者の権利に関するリスボン宣言における11原則は、以下のとおりです。

リスボン宣言における11原則

1.良質の医療を受ける権利

  • すべての人は差別されることなく適切な医療を受ける権利を有する
  • すべての患者は、いかなる外部干渉も受けていない医師からの治療を受ける権利を有する
  • 患者が受ける治療は、一般的に認められた医療である
  • 医師は、医療の質の擁護者たる責任を担うべきである
  • 供給の限られた特定の医療に関して、患者は公平な選択手続きを受ける権利がある
  • 患者は、医療を継続して受ける権利を有する

2.選択の自由の権利

  • 患者は担当の医師や病院などを自由に選択および変更できる
  • いかなる治療段階においても、ほかの医師に相談して意見を求める権利がある

3.自己決定の権利

  • 患者は医師から説明を受け、自分で治療方針を決定する権利を有する
  • 精神的に判断能力のある成人患者は、手続きや治療に関して同意または差し控える権利を有する
  • 患者は医学研究や医学教育への参加を拒絶する権利を有する

4.意識のない患者

  • 意思を表明できない患者の場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得なければならない
  • 法律上の権限を有する代理人がおらず、医学的措置に急を要する場合には、患者の事前の確固たる意思表示あるいは信念に基づいて同意があるものと推定する
  • 自殺企図により意識を失っている患者の場合は、医師は生命を救うよう努力すべきである

5.法的無能力の患者

  • 患者が未成年者または.法的無能力の場合、法律上の権限を有する代理人の同意が必要。ただし、患者の能力が許す限り、患者は意思決定に関与しなければならない
  • 法的無能力な患者が合理的な判断をしうる場合、その意思決定は尊重されねばならない。法律上の権限を有する代理人に対して、情報の開示を禁止する権利を有する
  • 患者の代理人または患者から権限を与えられた者が、患者の最善の利益となる治療を禁止する場合、医師はその決定に対して異議を申し立てるべきである。救急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して行動する

6.患者の意思に反する処置

  • 患者の意思に反する処置または治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行える

7.情報に対する権利

  • 患者は、医療上の記録や症状について十分な説明を受ける権利を有する
  • 患者自身の生命や健康に著しい危険をもたらす恐れがある情報は与えなくてもよい
  • 患者が理解できる方法で情報を伝えなければならない
  • 他人の生命の保護に必要とされていない場合に限り、情報を知らされない権利を有する
  • 患者は、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有する

8.守秘義務に対する権利

  • 患者に関するすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければならない
  • 秘密情報は、患者が明確に同意するか法律に明確に規定されている場合に限り開示が可能
  • 個人を特定しうるあらゆる患者のデータは保護されねばならない

9.健康教育を受ける権利

  • すべての人は、情報を与えられたうえでの選択が可能となるような健康教育を受ける権利がある。医師は教育的努力に積極的に関わっていく義務がある。

10.尊厳に対する権利

  • 患者の文化や価値観は、医療と医学教育の場において尊重されるものとする
  • 患者は、最新の医学知識に基づき苦痛を緩和される権利を有する
  • 患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有する。また、できる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる助力を与えられる権利を有する

11.宗教的支援に対する権利

  • 患者は信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利を有する

日本には上記のリスボン宣言の内容をもとに、患者の権利に関して明言している医療機関が数多くあります。

参照元:日本医師会 – 患者の権利に関するWMAリスボン宣言

今よりさらに良い環境で働けるよう
キャリアアドバイザーが全力でサポートします

\今すぐ1分で完了/

日本には患者の権利に関する法律がない

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

海外には患者の権利に関する法律を定めている国もありますが、日本には患者の権利に関する法律がありません。そのため、患者の権利に関して明記をする「医療基本法」の法制化をめざす動きがあります。

患者の権利に関する法律の制定へ向けた動きは、1984年に患者の権利宣言全国起草委員会が出した「患者の権利宣言案」が始まりです。患者の権利宣言案には、患者に認められる基本的な権利についてまとめられています。

そして、1991年には市民団体である「患者の権利法をつくる会」が、「患者の諸権利を定める法律案要綱(略:患者の権利法)」を発表しました。患者の権利法では、患者の医療における基本権利を7つ明言しています。

  1. 医療に対する参加権
  2. 知る権利と学習権
  3. 最善の医療を受ける権利
  4. 安全な医療を受ける権利
  5. 平等な医療を受ける権利
  6. 医療における自己決定権
  7. 病気及び障害による差別を受けない権利

その後、1992年に日本弁護士連合会が「患者の権利の確立に関する宣言」を発表。2011年10月の第54回人権擁護大会では、「患者の権利に関する法律の制定を求める決議」が満場一致で採択され、翌年の2012年10月に「患者の権利に関する法律大綱案の提言」を厚生労働省に提出しています。

また、2012年3月には日本医師会が医事法関係検討委員会を開き、「医療基本法」の制定に向けた具体的提言を行っています。

2022年1月時点で、患者の権利に関する法律の制定はされていません。今後さらに話し合いが行われ、法制化へ向けた動きが進んでいくでしょう。

参照元:
日本弁護士連合会 – 患者の権利の確立に関する宣言
日本弁護士連合会 – 患者の権利に関する法律大綱案の提言
厚生労働省 – 「医療基本法」の制定に向けた具体的提言

患者の知る権利と自己決定権

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

日本に患者の権利に関する法律はありませんが、「患者の知る権利」と「自己決定権」を尊重する考え方があります。それが、「インフォームド・コンセント」です。

インフォームド・コンセントとは

インフォームド・コンセントとは、医師が病状や治療について十分に説明し、患者が理解・納得して同意したうえで医療方針(治療)を決めるプロセスのことです。

インフォームド・コンセントは1964年のヘルシンキ宣言で提唱され、1973年のアメリカの患者の権利章典によって言葉が広く知られるようになりました。

日本医師会は1990年にインフォームド・コンセントのことを「説明と同意」と表現し、患者の自己決定権を保障するものであると説明しています。そして、1997年には医療法が改正され、インフォームド・コンセントの努力義務規定が整備されたのです。

医療法第1条の4第2項
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」

引用:e-Gov法令検索 医療法

インフォームド・コンセントを行う理由

インフォームド・コンセントは、患者の自己決定権を尊重するために行います。

医師の説明を受けたうえで患者は治療を拒否することが可能で、医師は患者の意思を尊重しなければなりません。なお、患者は治療に同意したあとであっても、いつでもその同意を取り消すことができます。

また、インフォームド・コンセントを行うのには、患者の選択肢を増やす意味もあります。

インフォームド・コンセントが難しいケース

治療を行う際は事前にインフォームド・コンセントを行うのが基本ですが、患者の年齢・容体・状況によっては行うのが難しいケースもあります。インフォームド・コンセントが難しいケースは、以下のとおりです。

  • 未成年患者の場合
  • 意思の疎通ができない患者の場合
  • 精神疾患のある患者の場合
  • 救急患者の場合

未成年の患者や精神疾患のある患者など、自身で判断できなかったり同意・拒否することが難しかったりする場合は、やむを得ず家族や代理人の意思で方針を決めます。

また、生命の危機に瀕していて時間的余裕がない場合は、治療後に説明を行うことがあります。

今よりさらに良い環境で働けるよう
キャリアアドバイザーが全力でサポートします

\今すぐ1分で完了/

看護師は患者の権利擁護者

良質 な 医療 を 受ける 権利 を 宣言 し て いる の は どれ か

看護の現場において、患者が自身の権利を守るための自己決定権をサポートすることを「アドボカシー(advocacy)」といいます。アドボカシーは「擁護」「代弁」「支援」の意味を持ちます。

看護師は患者のアドボケート(権利擁護者・代弁者)として、患者の権利を擁護し、患者の考え方や信念に沿った決定ができるように援助しなければなりません。また、患者の尊厳やプライバシーを保護することも、患者のアドボケートとしての重要な役割です。

患者に看護を提供する際に守られるべき価値や義務については、「看護者の倫理綱領」第1~6条に明記されています。

第1条:看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する

第2条:看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する

第3条:看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する

第4条:看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する

第5条:看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う

第6条:看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、人々を保護し安全を確保する

看護師はこれらの価値や義務を遵守して、看護を行わなければなりません。

看護業務を行うなかで患者の権利に対する倫理的な問題に直面したときは、患者を優先し、患者にとって何が最善かを考えて行動するようにしましょう。

参照元:日本看護協会 – 看護職の倫理綱領

まとめ

患者の権利に関する宣言では、世界医師会の「患者の権利に関するリスボン宣言」や、アメリカの「患者の権利章典」が有名です。日本にはこれらの宣言や法律をもとにして、患者の権利について明言している医療機関が数多くあります。

患者と近い関係にある看護師は、患者の権利を守るために自己決定権をサポートする役割を担っています。看護師は患者の尊厳やプライバシーの保護を考えて、看護を行うようにしましょう。

マイナビ看護師では、看護職の就職・転職支援を行っています。専任のキャリアアドバイザーがご希望をお伺いし、条件にあった求人をご紹介します。応募書類の添削や面接対策などのサポートも行っているので、転職が初めての方も安心です。まずはお気軽にご相談ください。

1981年のリスボン宣言で明確にされたのはどれか?

良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。 患者の権利に関するWMA(世界医師会)リスボン宣言1981年に初めて採択され、この第1原則に「良質の医療を受ける権利」が示されている。

患者の権利に関するリスボン宣言に基づいて 患者に認められている権利はどれか?

1.良質の医療を受ける権利 すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。 c. 患者は、常にその最善の利益に即し治療を受けるものとする。 患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿っ行われるものとする。

医療にエビデンスを用いることの第一義的な目的はどれか 94回?

問題35:医療にエビデンスを用いることの第一義的な目的はどれか1. ○ 第一義的な目的は,最適な医療の実践である. 科学根拠のあるデータをもとに治療が決定できるからである.

患者の権利擁護者はどれか?

看護師は患者の権利擁護者 看護の現場において、患者が自身の権利を守るための自己決定権をサポートすることを「アドボカシー(advocacy)」といいます。 アドボカシーは「擁護」「代弁」「支援」の意味を持ちます。