解答: b111F3の解説 患者についての権利を規定しているのがリスボン宣言である。 Show
第107回国家試験 午前32良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。
年度別令和3年度(第111回) 令和2年度(第110回) 令和元年度(第109回) 平成30年度(第108回) 平成29年度(第107回) 平成28年度(第106回) 平成27年度(第105回) 平成26年度(第104回) 平成25年度(第103回) 平成24年度(第102回) 平成23年度(第101回) 平成22年度(第100回) 平成21年度(第99回) 平成20年度(第98回) 平成19年度(第97回) 分野別必修問題 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 健康支援と社会保障制度 基礎看護学 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 在宅看護論 看護の統合と実践 全問ランダムで解く 『基礎看護学』では、看護や健康の概念・看護技術・看護の役割など、幅広い範囲から出題されます。図や表、視覚素材(写真)などから『見て判断する』ことが求められる問題もみられます。また、必修問題で基礎看護学が占める割合は高く、全体的に難易度は易しいため得点につながりやすい分野でもあります。そしてどの科目にも通じるため、実習の前に基礎看護学の過去問題を押さえておくと、国家試験対策と実習対策が同時にできますよ。まずは、基礎看護学の範囲を確実に押さえていきましょう! 問題1 インフォームド・コンセントが最初に提唱されたのはどれか。
解答の上にマウスを合わせると解答をご覧いただけます 現在の医療を取り巻く考え方の変遷を大きく押さえておきましょう。
問題2へ 患者の権利に関する法律や宣言について、知識を深めたい方は多いのではないでしょうか。また、看護をするうえで、患者の権利や尊厳、プライバシーについて考えたことのある看護師もいるでしょう。 世界には患者の権利に関する法律や宣言が数多くあります。この記事では、リスボン宣言や患者の権利章典などを詳しく解説。看護の現場における患者の権利擁護についても説明しているので、ぜひご一読ください。 目次
患者の権利とは患者の権利とは、おもに医療を受ける人の権利のことです。患者の権利には、法律で定められたものもあれば、拘束力のない宣言もあります。 患者の権利に関して明記したものは、アメリカの「患者の権利章典」、イギリスの「患者の権利憲章」などが有名です。 患者の権利に関する歴史世界では、1940年代から患者の権利の確立に向けた動きがありました。以下では、患者の権利に関する宣言を時系列に沿って紹介します。 ・1947年:ニュルンベルグ綱領 ・1948年:ジュネーブ宣言 参照元:日本医師会 – WMAジュネーブ宣言 ・1964年:ヘルシンキ宣言 参照元:日本医師会 – ヘルシンキ宣言 ・1973年:患者の権利章典 ・1975年:東京宣言 ・1981年:患者の権利に関するリスボン宣言 ・1991年:患者の権利憲章 ・2017年:ジュネーブ宣言が更新 今よりさらに良い環境で働けるよう \今すぐ1分で完了/ 患者の権利に関するリスボン宣言患者の権利に関して、世界医師会(World Medical Association:WMA)が宣言したものが「患者の権利に関するリスボン宣言」です。日本では患者の権利に関するリスボン宣言のことを、「患者の権利宣言」と呼ぶこともあります。 患者の権利に関するリスボン宣言は、1981年9月/10月にポルトガルのリスボンにおける第34回WMA総会で採択されました。その後、1995年9月にインドネシアのバリ島における第47回WMA総会で修正され、2005年10月にチリのサンティアゴにおける第171回WMA理事会で編集上修正。そして、2015年4月にノルウェーのオスローにおける第200回WMA理事会で再確認されています。 患者の権利に関するリスボン宣言では、医師は自らの良心に従って患者の最善の利益のために行動すべきであると述べられています。また、それと同時に患者の自己決定権と正義を保証するためにも、それと同等の努力を払わねばならないとしています。 患者の権利に関するリスボン宣言における11原則は、以下のとおりです。 リスボン宣言における11原則1.良質の医療を受ける権利
2.選択の自由の権利
3.自己決定の権利
4.意識のない患者
5.法的無能力の患者
6.患者の意思に反する処置
7.情報に対する権利
8.守秘義務に対する権利
9.健康教育を受ける権利
10.尊厳に対する権利
11.宗教的支援に対する権利
日本には上記のリスボン宣言の内容をもとに、患者の権利に関して明言している医療機関が数多くあります。 参照元:日本医師会 – 患者の権利に関するWMAリスボン宣言 今よりさらに良い環境で働けるよう \今すぐ1分で完了/ 日本には患者の権利に関する法律がない海外には患者の権利に関する法律を定めている国もありますが、日本には患者の権利に関する法律がありません。そのため、患者の権利に関して明記をする「医療基本法」の法制化をめざす動きがあります。 患者の権利に関する法律の制定へ向けた動きは、1984年に患者の権利宣言全国起草委員会が出した「患者の権利宣言案」が始まりです。患者の権利宣言案には、患者に認められる基本的な権利についてまとめられています。 そして、1991年には市民団体である「患者の権利法をつくる会」が、「患者の諸権利を定める法律案要綱(略:患者の権利法)」を発表しました。患者の権利法では、患者の医療における基本権利を7つ明言しています。
その後、1992年に日本弁護士連合会が「患者の権利の確立に関する宣言」を発表。2011年10月の第54回人権擁護大会では、「患者の権利に関する法律の制定を求める決議」が満場一致で採択され、翌年の2012年10月に「患者の権利に関する法律大綱案の提言」を厚生労働省に提出しています。 また、2012年3月には日本医師会が医事法関係検討委員会を開き、「医療基本法」の制定に向けた具体的提言を行っています。 2022年1月時点で、患者の権利に関する法律の制定はされていません。今後さらに話し合いが行われ、法制化へ向けた動きが進んでいくでしょう。 参照元: 患者の知る権利と自己決定権日本に患者の権利に関する法律はありませんが、「患者の知る権利」と「自己決定権」を尊重する考え方があります。それが、「インフォームド・コンセント」です。 インフォームド・コンセントとはインフォームド・コンセントとは、医師が病状や治療について十分に説明し、患者が理解・納得して同意したうえで医療方針(治療)を決めるプロセスのことです。 インフォームド・コンセントは1964年のヘルシンキ宣言で提唱され、1973年のアメリカの患者の権利章典によって言葉が広く知られるようになりました。 日本医師会は1990年にインフォームド・コンセントのことを「説明と同意」と表現し、患者の自己決定権を保障するものであると説明しています。そして、1997年には医療法が改正され、インフォームド・コンセントの努力義務規定が整備されたのです。 医療法第1条の4第2項 引用:e-Gov法令検索 医療法 インフォームド・コンセントを行う理由インフォームド・コンセントは、患者の自己決定権を尊重するために行います。 医師の説明を受けたうえで患者は治療を拒否することが可能で、医師は患者の意思を尊重しなければなりません。なお、患者は治療に同意したあとであっても、いつでもその同意を取り消すことができます。 また、インフォームド・コンセントを行うのには、患者の選択肢を増やす意味もあります。 インフォームド・コンセントが難しいケース治療を行う際は事前にインフォームド・コンセントを行うのが基本ですが、患者の年齢・容体・状況によっては行うのが難しいケースもあります。インフォームド・コンセントが難しいケースは、以下のとおりです。
未成年の患者や精神疾患のある患者など、自身で判断できなかったり同意・拒否することが難しかったりする場合は、やむを得ず家族や代理人の意思で方針を決めます。 また、生命の危機に瀕していて時間的余裕がない場合は、治療後に説明を行うことがあります。 今よりさらに良い環境で働けるよう \今すぐ1分で完了/ 看護師は患者の権利擁護者看護の現場において、患者が自身の権利を守るための自己決定権をサポートすることを「アドボカシー(advocacy)」といいます。アドボカシーは「擁護」「代弁」「支援」の意味を持ちます。 看護師は患者のアドボケート(権利擁護者・代弁者)として、患者の権利を擁護し、患者の考え方や信念に沿った決定ができるように援助しなければなりません。また、患者の尊厳やプライバシーを保護することも、患者のアドボケートとしての重要な役割です。 患者に看護を提供する際に守られるべき価値や義務については、「看護者の倫理綱領」第1~6条に明記されています。 第1条:看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する 第2条:看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する 第3条:看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する 第4条:看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する 第5条:看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う 第6条:看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、人々を保護し安全を確保する 看護師はこれらの価値や義務を遵守して、看護を行わなければなりません。 看護業務を行うなかで患者の権利に対する倫理的な問題に直面したときは、患者を優先し、患者にとって何が最善かを考えて行動するようにしましょう。 参照元:日本看護協会 – 看護職の倫理綱領 まとめ患者の権利に関する宣言では、世界医師会の「患者の権利に関するリスボン宣言」や、アメリカの「患者の権利章典」が有名です。日本にはこれらの宣言や法律をもとにして、患者の権利について明言している医療機関が数多くあります。 患者と近い関係にある看護師は、患者の権利を守るために自己決定権をサポートする役割を担っています。看護師は患者の尊厳やプライバシーの保護を考えて、看護を行うようにしましょう。 マイナビ看護師では、看護職の就職・転職支援を行っています。専任のキャリアアドバイザーがご希望をお伺いし、条件にあった求人をご紹介します。応募書類の添削や面接対策などのサポートも行っているので、転職が初めての方も安心です。まずはお気軽にご相談ください。 1981年のリスボン宣言で明確にされたのはどれか?良質の医療を受ける権利を宣言しているのはどれか。 患者の権利に関するWMA(世界医師会)リスボン宣言は1981年に初めて採択され、この第1原則に「良質の医療を受ける権利」が示されている。
患者の権利に関するリスボン宣言に基づいて 患者に認められている権利はどれか?1.良質の医療を受ける権利
すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。 c. 患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。 患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
医療にエビデンスを用いることの第一義的な目的はどれか 94回?問題35:医療にエビデンスを用いることの第一義的な目的はどれか. 1. ○ 第一義的な目的は,最適な医療の実践である. 科学的根拠のあるデータをもとに治療が決定できるからである.
患者の権利擁護者はどれか?看護師は患者の権利擁護者
看護の現場において、患者が自身の権利を守るための自己決定権をサポートすることを「アドボカシー(advocacy)」といいます。 アドボカシーは「擁護」「代弁」「支援」の意味を持ちます。
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